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造園に関するQ&A「3月に父が亡くなりました。まだ、遺産相続...」

質問

3月に父が亡くなりました。
まだ、遺産相続をしておりません。
家族は母親と自分と妹です。
妹は財産放棄。
自宅敷地が240坪ありますが、全部金融機関の担保になっております。
が100坪を売却する予定で返済をいたします。
売却部分に自宅の一部が入るため壊し庭木の移転も考えております。
金融機関は1600万円を返済すれば担保は抜くを言っております。
税金はどの様にかかりますか?又、立て壊し費用と造園費用は経費として認められるのですか?どなたか良いアドバイスがあれば、教えていただければと思いますが。

投稿日時:2011/9/22 17:12

質問

相続税が発生しないことを前提として回答します。
妹さんが財産放棄とありますが、相続の放棄は被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
既に3ヶ月を経過していますので、単純承認(資産も負債も全て引き継ぐ)したものとみなされています。
この場合、誰がどの財産をどのように引き継ぐのかを協議することから始めます。
協議分割の場合は法定相続割合にそって分割しなくてもよいので、お母様、あなた、妹さんの3人で話し合い、その内容を遺産分割協議書に記します。
これに妹さんが不動産の取得を辞退する旨を書けばよいのです。
あなたが当該不動産も借入金も全て相続するのであれば、名義変更(移転登記)をしなければなりません。
税金について不動産の譲渡所得金額は、収入金額(売値)-(取得費(買値)+譲渡費用)-特別控除額(3000万円)で計算されます。
※特別控除額は居住用の土地、建物の場合、3000万円となります。
譲渡所得金額がプラスの場合、・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年以下で分離課税(短期)…所得税30%+住民税9%・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年超で分離課税(長期)…所得税15%+住民税5%となります。
また、家屋の取り壊し費用と造園費用が取得費(質問主様のいう経費)として認められるか否かは、ここでは明言できません。
この件については税務署にお尋ねになったほうが確実です。
※取得費=(譲渡資産の取得に要した金額)+(その後の設備費・改良費)-(償却費相当額)購入手数料、印紙代、登記費用、不動産取得税等も取得費に含まれます。
あまりお役に立てず申し訳ありませんが、参考までに…

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